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「つぶせ!共謀罪」リーフ

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ベストライフ東村山分会NEWS 2017年4月

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「登録バイト制」は違法だ!  ベストライフで働く仲間の皆さん。先月会社のエリア会議報告のなかで「登録バイト制」が発表されました。会社は理由を賃金が安いから「職員からの希望があった」等言いました。発表された「登録バイト制」の対象は常勤で、休日に近隣のベストライフで「バイトできる」というもので、「日給介護10000円、看護師18000円で夜勤に入ると二日分支給、交通費、昼食付、最大月4回可能」という内容です。  しかし、会社の「登録バイト制」は違法であり、できません。常勤職員が同じ社内で働く上で「この日とこの日だけバイト」というのは違法です。絶対に認められません。 「バイト」を装い不利益変更!!    この「登録バイト制」は、会社が本当に実施したら違法になります。公休8日のところ「バイト月最大4回」とは何か?これは会社が労働基準法35条「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。②前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない」違反から逃れるためのものと思われます。また、バイトにしたらバイト分の確定申告を職員自身がしなければなりません。バイトだとしたらこの煩雑な手続きを職員自身で行わなければならなくなるはずです。手続きは言われていません。「バイト」というのは実際には偽りです。  本来休日出勤には休日出勤手当がつかなくてはなりません。常勤職員で日給計算に換算すれば社会保障を含め「介護一日1万円」では収まりません。  会社がしたいのは、「バイト」という形態を装い、休日出勤手当を払わない労働条件の不利益変更です。会社は、「職員の声」に応える様に装って、本来休日出勤手当を払うところを「日給1万」に抑えてその差額で儲けようとしているのです。会社は離職を減らしたいならば職員に査定なく一律で賃金を上げるべきです。職員を増やし、介護職員処遇改善加算を一律で支給すべきです。   賃金も職員数も抑えられ、介護職員処遇改善加算も低額にされる、一人夜勤、そして今回。こんな職員をなめることは許せませんベストライフ分会は一人夜勤だけはストライキで止めてきました。現状をかえるには私達労働者の組織が必要です、ぜひ多摩連帯ユニオンでともに安心して働ける職場をつくりましょう。 ニュースへのリンク

全国協ニュース 第123号

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第一交通武蔵野分会ニュース 第16号

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違法・不当解雇撤回!! 会社の暴力労務支配に反対する労働組合員に違法・不当な解雇  わたしたち「多摩連帯ユニオン・第一交通武蔵野分会」は、第一交通産業グループの脱法的賃金カットや暴力労務支配に絶対反対の立場で結成された労働組合です。  結成以来今日まで、他産業の労働者との団結や市民の皆様のご支援の下で、第一交通産業グループによる「暴力労務支配と一体となった安全軽視の経営姿勢」や「暴力労務支配による労働者の権利剥奪」と闘ってきましたが、去る12月9日、会社側はこうした組合活動を嫌悪して、労働組合員であることを理由に雇用契約の一方的破棄を通告するという暴挙に出てきました。わたしたち組合は、正規・非正規を問わず、こうした就業規則万能主義の脱法的解雇を決して認めません。 1月5日、東京都労働委員会が不当労働行為救済申請を受理  第一交通産業グループは、今日まで枚挙にいとまがないほどの「不当労働行為」を重ねてきましたが、今回わたしたち組合は、以下の3点に絞って東京都労働委員会に対して申し立てを行ないました。 ①労働組合員であることや労働委員会に申し立てをしたことによる解雇は違法行為です。しかし会社側は、労働組合員以外には行わない就業規則の恣意的運用で違法な休職命令を出して就労を妨害し、労働委員会への申し立てがあったことを知るや、小倉組合員は退職したなどと虚言を弄して事実上の解雇を行い、遵法意識の全くの欠如をあからさまにしました。 ②第一交通の経営政策は一言で言えば「利益は会社に、リスクは乗客と乗務員に」と言うことにつきます。会社の儲けのためには、走行記録計の改ざんや、日報の不実記載など何とも思っていません。運行管理者不在の営業すら平気で行います。一方で、乗客の安全を無視したこのような違法行為を指摘し続けた労働組合員を業務から外して賃金を下げて弾圧します。 ③会社が労働組合に介入したり支配しようとすることも、労働組合法で禁止された違法行為です。しかし会社側は暴力団関係者らを指揮して労働組合への妨害活動を続けてきました。また、会社の儲けのためならば、労働者の傷病手当金さえ横領するという常軌を逸した犯罪行為さえ意にとめることはありません。 人間としてあまりにも当然な、このような是正要求を公の場でしなければならないということ自体、第一交通産業グ

全国協ニュース 第122号

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