第一交通武蔵野分会NEWS 第11号

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「労働条件の不利益変更」を許すな!
第3回団交報告

 私たち組合は、「労働条件の不利益変更を許さない」として闘ってきました。それは、「労働者代表は労働者の権利を守る番人」であり「労働組合はその砦である」という当然の主張を貫き通す闘いでもありした。その結果、会社側は私たち組合の主張に屈し、第一交通産業グループ初の労働者代表選挙」という成果を得ることができました。
 会社側は、組合側の指摘に屈して三鷹労基署の「是正勧告」を受け入れながら、その事実を隠蔽し、団交では「違法行為はあったが、認識はない」などと不合理な言い訳を繰り返し、「労働条件の不利益変更があった」という事実を闇の中に葬り去ろうとしています。しかし、闇がどんなに深くとも、闇で光を消すことはできません。

選挙不当の抗議

 第3回団体交渉は、8月15日武蔵野プレイス・スペースAで開催されました。冒頭、今回の労働者代表選出において、事前に組合側から提出の申し入れ書(①選挙管理の客観的公平性の確保②選挙活動の自由③候補者の意見表明と選挙人の質疑の自由④十分な選挙活動期間の確保など)を無視・黙殺したこと、並びに選挙告示日を8月6日としながら、実際には告示しなかったことについて抗議し、団交が始まりました。

会社は労基法第十七条を守れ

 当事業所の労働者から「前借金などと賃金を相殺され、賃金が支払われていない」との訴えがあったため、組合側は「労基法第十七条:使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない」を示し抗議しましたが、「雇用継続のためにこのような措置を行っている」などと不合理な言い訳に終始しました。
 会社側は、借用証・仮払い伝票などの文書による提示も拒否しています。組合側は事務手続きを適正に行うよう要求しました。
 「ドライバー適性検査受診費用・交通費」など、当然会社側負担となるべき費用について、一部の乗務員から「自己負担にされている」との申し出があったことから、この点について会社側に問いただしたところ「そのようなことはない。全額支払う」との確約を得ました。上記「前借金控除」「研修費・交通費自己負担」「釣銭などの事業用運転資金の自己負担」などについて疑問がある場合は、労組までご相談ください。

賃金支払いを要求

 組合側は、たとえ「新就業規則が有効になった場合でさえ、それに不同意の労働者に対しては賃金カットできない」とする「最新の最高裁判例」を示して、賃金計算のやり直しと未払い賃金の支払いを要求しました。
 その際、第2回団交で「ユアーズの賃率は不明」などとしていた会社側は、「ユアーズの賃率・賃金モデルは正確に把握している」と発言を変更し、その確約を得ました。ところが会社側は、「第一交通の賃金モデルが複雑で提出できない」などと言い出しました。しかし、会社側が自社の賃金規定を複雑すぎて計算できないなどあり得ない話です。
 会社はつまらない言い訳をやめて未払い賃金を直ちに支払え!

よい労働条件こそが安全運行の基本

 第一交通武蔵野ではタクシー事故が起こった際「闇自己負担」が横行し、就業規則でも「乗務員・保証人の全額負担」が規定されています。これに対して組合側は、「自動車損害賠償保険」の内容を開示するよう再三求めていますが、会社側はこれを拒否するばかりか、「事故を起こすような人に車を貸しますか?」などと言い出しました。
 しかし、友人同士の車の貸し借り」と「資本家が労働者を雇って金儲けをする」のとは全く別の問題です。事故の責任が「金儲けをしようとする資本の側にある」のは自明です。我々労働者は資本家の金もうけのために雇われているに過ぎないのです。
 賃金を下げてノルマを強化すれば事故が増えるのは当たり前のことです。「よい労働条件こそが安全の第一条件」だからです。それで私たち組合は「労働条件の不利益変更を許すな!」という不変の立場を貫き通すのです。




タクシー・ドライバーのための経済学: 初乗り距離短縮をどう考えるか

 東京の1営業当たりの平均乗車距離は約4㎞で、新運賃では約5㎞までは安くなりますから、1営業当たりの平均運賃収入は必ず減少することになります。つまり、運賃収入(賃金)を同一にするためには、一乗務当たりの営業距離を長くする必要があるということです。この事実は、単にノルマ強化にとどまりません。、走行距離が増加すれば事故のリスクも高まります。これらのリスクをすべて乗務員が負うという現実につながります。
 では、私たちの賃金はどうなるのでしょうか。タクシー労働者の賃金は事実上「完全累進歩合制」ですから、減収があれば労働者の賃金(労働分配率)は急激に低下します。一方、労働者の賃率が下がれば会社の取り分は増えますから、会社の利益はほとんど影響を受けません。さらに「第一交通」の場合、就業規則第60条で「運賃改定があったときは、営業収入の読み替えをする」と規定され、ただでさえ東京地区で最低レベルの賃率をさらに下げられるようになっています。このような無責任な就業規則改悪に唯々諾々と従うような人物が労働条件の番人たる労働者代表でよいのでしょうか。わたしたち組合は、このような「就業規則改悪・労働時要件の不利益変更」に対して「絶対不同意・非和解」の闘いを全労働者の支持と団結によってこれからも闘い続けます。

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